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フィデューシャリー宣言

株式会社トラストフィデューシャリー宣言

原則1. 「顧客本位の業務運営に関する原則」の策定・公表

当社は、お客さまの最善の利益を追求するべくこれまで活動してまいりましたが、金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」に掲げる7原則を受けまして、よりお客様へその思いが明確に伝わるよう、弊社のフィデューシャリー宣言を策定いたしましたのでここに発表いたします。

また、この宣言は定期的にその内容を見直し、常にお客さまの最善の利益を追求できているかを確認し、必要に応じ改定してまいります。

当社は改めて「お客さまのため」に尽くすプロのファイナンシャルプランナーの集団として、フィデューシャリー・デューティーの遵守をお約束し、以下のことを宣言、実践いたします。

原則2.お客さまの最善の利益の追求

(1)当社は、お客さまの将来にわたっての経済的に安定した生活設計のお手伝いをすることが社会的使命と考え、そのために必要な企業文化を構築してまいります。

(2)当社は、お客様が将来にわたって安心できる生活設計をするためには、様々な社会保障制度などを活用することが重要であり、ただ単に保険の見直しや、短期的な家計の確認をするのではなく、人生100年という時代であることを見据え、長期的な視点でどのような行動をすればよいかをお手伝いするという考えのもとに、その業務を行ってまいります。

(3)当社社員は、上記の業務にあたるうえで、常に情報収集に努めお客様のためになる事項は積極的にご案内してまいります。またそのために能力の向上に努めてまいります。

(4)商品のご案内においては、お客様のお考えをしっかりと伺い、様々な社会保障制度のご案内などもしたうえで、備えるべき内容にマッチした商品をご案内いたします。
 ただいたずらに、すでに備えられているものを解約し、新たなものに乗り換えるといったことを推奨することはございません。

原則3.利益相反行為の回避

(1)当社は、商品のご案内をするにあたりお客様の将来生活設計にマッチした商品を選択することをし、弊社が受け取る手数料を基準としてお客様に商品をご案内するようなことは絶対にいたしません。

(2)当社は、お客様がすでにお持ちの商品も十分に分析したうえで、それが真にお客様に適したものであれば、そのままお持ちになることを勧め、適したものでなければ、より良い商品をお勧めいたします。
  そのためにお客様が納得されるまで、何度でもご説明をいたします。

原則4.報酬等の合理性

(1)当社は、お客さまの最善の利益を実現するためにのみ業務を行い、そのために必要な報酬等は契約保険会社等から受け取っております。そのためお客様から相談料はいただいておりません。

(2)当社は、お客様に一生寄り添うために業務継続性を重視しながら、安定的に運営できるよう経営しております。

原則5.重要な情報のわかりやすい提供

(1)当社がご案内できる各種商品について、複雑なものも多くかつ、期間が長期にわたるお客様にとっては大変重要なものですので、内容をお客様が説明できる程度までに徹底的にご説明し、またなぜそれをご案内するかといった根拠も明確にしてまいります。

(2)またご説明内容について、保険業法、弁護士法、税理士法など各種法律に抵触することが無いように注意しながら、ご説明いたします。

(3)お客さまのご不明な点がある場合は、いつでも直接お答えいたします。

(4)社会情勢の変化などに合わせ、ご案内の内容も変わることがありますのでお客さまとは適時適切にコンタクトさせていただき、重要な情報をお伝えさせていただきます。

(5)当社での、品質におけるKPI指標は、「3か月以内の解約率」で判断させていただきます。

原則6.お客さまにふさわしいサービスの提供

(1)当社では、お客さまの生涯の生活設計にふさわしい商品・サービスを扱っていると判断した保険会社等と契約を結び、その商品をお客様に提供いたします。

(2)お客様にふさわしい商品などを選択するにあたり、お客様の思い、現在の状況など様々なことをお伺いしたうえで、機械的に商品をお勧めするのではなく、オンリーワンのプランをご提案してまいります。

(3)お客さまが将来にわたって安心して生活をできるよう、様々な情報発信を積極的に行ってまいります。

原則7.遵守態勢

(1)当社が「お客さまのために」様々なご提案や情報発信をする会社であることを、役職員全員がゆるぎない価値観として共有いたします。

(2)「お客さまのために」のみ業務を行う者として必要な専門性と倫理観を持つために会社として各種研修を通じて教育を行うとともに、役職員全員も自らを律してプロとしてお客様のためになる各種能力の向上に邁進してまいります。

(3)当社は、この宣言を遵守するために、遵守状況等について確認及び違反行為がないか確認を定期的に実施するとともに、より良い施策の検討を行います。

以上

2018年4月2日制定
2020年1月6日改定
(KPI指標追加)